公益財団法人日本バレーボール協会ドーピング防止規程
01.世界ドーピング防止規程及び日本ドーピング防止規程
- 1.1 日本バレーボール協会は、世界ドーピング防止規程(以下、「WADA規程」という。)及び日本ドーピング防止規程(以下、「JADA規程」という。)に基づき、ドーピング・コントロールの開始、実施に対する責任を担うこととなった。
- 1.2 WADA規程に基づき、日本バレーボール協会は、以下の役割及び責任等を担うものとする。
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- (1)ドーピング防止方針及び規則がWADA規程及び日本ドーピング防止規程に準拠すること。
- (2)公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(以下、「JADA」という。)と協力すること。
- (3)国際バレーボール連盟と協力すること。
- (4)日本バレーボール協会に通常登録していない競技者に対し、日本代表選手団の一員としてオリンピック競技大会に参加するための条件として、オリンピック競技大会の開催日の1年前から、要求された検体採取を受け、正確な最新の居場所情報をJADAに対し定期的に提出するよう義務付けること。
- (5)WADA規程又は日本ドーピング防止規程に違反した競技者又は競技者支援要員に対し、資格停止期間中、交付金及び助成金の交付の全部又は一部を停止すること。
- (6)ドーピング防止教育を奨励すること。
02.ドーピング防止規程の適用
- 2.1 本規程は、以下の者に対して適用される。
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- (1)日本バレーボール協会
- (2)競技者
- (3)日本代表選手団のメンバー
- (4)競技者支援要員
- 2.2 ドーピング防止規則違反に対し、制裁措置が適用される。
03.義務
- 3.1 競技者は、以下の義務を負うものとする。
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- (1)適用されるドーピング防止方針及び規則を理解し、遵守すること。
- (2)検体採取に応ずること。
- (3)ドーピング防止と関連して、自己が摂取し、使用するものに責任をもつこと。
- (4)医師に、禁止物質及び禁止方法を使用してはならないという自己の義務を伝え、自己に施される治療が、WADA規程に従って採択されたドーピング防止の方針及び規則に違反しないことを確認する責任をもつこと。
- 3.2 日本バレーボール協会に通常登録していない競技者は、日本代表選手団の一員としてオリンピック競技大会に参加するための条件として、オリンピック競技大会の開催日の1年前から、要求された検体採取を受け、正確な最新の居場所情報をJADAに対し定期的に提出する。
- 3.3 競技者支援要員は、以下の義務を負うものとする。
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- (1)自らに又は支援する競技者に適用されるドーピング防止方針及び規則を理解し、遵守すること。
- (2)競技者の検査プログラムに協力すること。
- (3)競技者の価値観及び行動に対する自己の影響力を行使しドーピング防止の姿勢を育成すること。
04.検査
- 日本バレーボール協会は、WADA規程及び日本ドーピング防止規程に従い、ドーピング防止機関(JADAを含む。)が行う検査の分析結果を承認する。
05.本規定違反
- 5.1 ドーピング防止規則違反を犯すことは、本規程に違反する。
- 5.2 ドーピング防止規則違反を犯したか否かを判断するために、WADA規程及び日本ドーピング防止規程の各第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第17条が適用される。
06.ドーピング防止規則違反の承認
- 日本バレーボール協会は、全てのドーピング防止機関による、人がドーピング防止規則違反を犯したとの決定を承認し、かつ尊重する。ただし、その認定がWADA規程及び日本ドーピング防止規程に準拠し、関連団体の権限に基づく場合に限る。
07.日本バレーボール協会が課す制裁措置
- 7.1 ドーピング防止規則違反を犯したと認定された人は、制裁措置の期間、日本代表選手団又はその選考の資格、日本バレーボール協会からの交付金、助成金及び補助金の交付の全部又は一部を受ける資格、並びに、日本バレーボール協会で役職に就く資格を失う。
- 7.2 制裁措置の期間は、WADA規程及び日本ドーピング防止規程の各第10条及び第11条に従って決定される。
- 7.3 日本バレーボール協会は、違反が1回目か2回目かを判断するにあたり、いかなるドーピング防止機関によって課された以前の制裁措置をも承認する。
08.懲戒措置手続
- ドーピング防止規則違反が問われる全ての事件は、WADA規程及び日本ドーピング防止規程に準拠して判断され、WADA規程及び日本ドーピング防止規程の条項に従って、認定がなされ、不服申立がなされるものとする。
09.通知
- 本規程に基づいて制裁措置が課せられた場合には、日本バレーボール協会は、課せられた制裁措置の詳細を下記宛に送付する。
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- (1)公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)
- (2)WADA規程第14.1条及び日本ドーピング防止規程第14.3条に基づき、通知を受ける権利を有する者
- (3)国際バレーボール連盟(FIVB)
- (4)公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(JADA)
- (5)日本バレーボール協会が通知を必要と考えるその他の人
10.不服申立て
- 不服申立てについては、日本ドーピング防止規程第13条の規定に従うものとする。
11.ドーピング防止規則違反の審査
- ドーピング防止規則違反を犯したとして記録された者が後日、当該ドーピング防止規則違反を犯していないことが判明した場合、又はその他の誤りがCAS、日本スポーツ仲裁機構又はドーピング防止機関により明らかになった場合、日本バレーボール協会はドーピング防止規則違反及びそのドーピング防止規則違反の結果として課せられた制裁措置を取り消すものとし、本規程第9条により制裁措置が課された旨通知された全ての人に対し、そのことを報告するものとする。
12.解釈
- 本規程は、WADA 規程及び日本ドーピング防止規程に従い解釈されるものとする。
13.付記
- 13.1 本規程は、日本ドーピング゙防止規程の制定に伴い、「財団法人日本バレーボール協会ドーピング゙防止規程 ver1」として平成20年4月1日に制定し、この規程は、平成15年8月1日制定、平成16年1月1日改定、平成16年8月22日改定の「財団法人日本バレーボール協会アンチ・ドーピング゙規程」に代わるものである。
- 13.2 世界ドーピング防止規程及び日本ドーピング防止規程の改定に伴い、「財団法人日本バレーボール協会ドーピング防止規程 ver2」として平成21年2月1日改定する。
- 13.3 法人変更に伴い、「公益財団法人日本バレーボール協会ドーピング゙防止規程 ver3」として平成23年4月1日改定する。
日本バレーボール協会ドーピング防止規程ver3(ダウンロード用PDF)
Ver1・2008年4月1日制定、Ver2・2009年2月1日改定、Ver3・2011年4月1日改定